給与差し押さえを回避|借金が会社・家族にバレないために
債務者が長期に渡り借金を滞納し続けている場合、債権者に給与を差し押さえられることがあります。 給与の差し押さえとは、…[続きを読む]
2020年の初頭以来、日本は新型コロナウィルス感染症の影響で大きな混乱に陥っています。
一部の事業では休業を余儀なくされ、雇い止めなどで仕事を失った人も少なからずいるでしょう。
完全に失職したわけではなくても、仕事が減った、時短営業になった、残業を禁じられたなどで、収入が減少した人は多いのではないでしょうか?
借金をしている人の中には、一連のコロナ騒動のせいで従来通りの返済ができない人や、既に滞納し始めた人もいるかもしれません。
どうすれば良いのかと途方にくれてしまった人もいるはずです。
そういった場合の解決方法が「債務整理」です。
本記事では債務整理について紹介してきますので、現在お困りの方はぜひお読みください。
目次
債務整理について述べる前に、借金を滞納するデメリットや怖さについて紹介します。
借金を返さなければ利息が増えていき、最終的な返済額が上がってしまいます。
契約によっては遅延損害金を請求され、ますます返済が難しくなってしまうでしょう。
そうなると元本よりも利息の返済に追われるようになり、利息部分ばかり支払って元本がなかなか減らない…ということになりかねません。
収入のあてがなければ、時間が経つほど完済が難しくなってしまうのです。
借金を支払わないと、当然ですが債権者から督促が来ます。
滞納の初期であれば手紙などで督促が始まり、文面も比較的穏やかな内容かもしれません。
しかし、時とともに文章が厳しくなり、法的措置を匂わすような内容に変わっていきます。
手紙なら無視しようと思うかもしれませんが、電話や訪問による督促が行われる可能性もあります。
また、借金を秘密にしている場合は、督促のせいで同居している家族に借金のことがバレてしまう危険性もあり、別居や離婚に繋がる可能性があります。
滞納を続けて度重なる督促を受けても支払わない場合、債権者が訴訟を提起することがあります。
裁判に応じず欠席した場合は債権者の言い分が認められる可能性が極めて高いですし、たとえ裁判に出席しても、何か事情がない限り債権者に有利な判決が出るでしょう。
勝訴判決を受けた債権者は、債権を回収するために債務者の財産の差し押さえに移ります。
差し押さえを禁止されている生活必需品等以外の財産(家や土地などの不動産を含める)が差し押さえられてしまう可能性があるので、大事な資産を失ってしまうかもしれません。
また、給与を差し押さえられれば、ただでさえコロナの影響で減った毎月の収入がさらに減ってしまいますし、勤務先に借金のことがバレてしまいます。
借金のことがバレた場合、「お金にだらしない人」という評価をされて、勤務先からの信頼を失い、仕事に何らかの悪影響が発生するかもしれません。
借金をそのままにしていると何が起こるかはおわかりいただけたと思います。上記のような状態になる前に早めの対処が必要です。
まずは、新型コロナウイルスの影響による収入減少に対していくつかの制度を利用することができます。
その制度をいくつかご紹介します。
これらを利用することで借金を解決できる可能性もあります。
新型コロナウイルス関連の当サイトのリンクを下記に貼っておきますので、ご興味がある方はご覧ください。
国の制度を利用しても返済が難しい借金は、「債務整理」を行うことで解決できます。
債務整理には主に3種類あるので、1つずつ簡単に説明していきます。
債権者と交渉して将来の利息や遅延損害金などをカットしてもらい、原則的に3年程度かけて毎月少しずつ返済していく内容で和解する債務整理です。
総支払額を減らして返済期間を伸ばすことができ、月々の支払額を現実的な金額に収められるのが任意整理のメリットです。
しかし、個人で債権者と交渉すると不利な条件を提示されるか、最悪門前払いを受ける可能性があるので、弁護士に依頼して交渉してもらうのが一般的です。
裁判所に申立てを行って、借金をゼロにしてもらう法的手続です。
滞納中の税金など特殊な債務を除けば、全債権者に対する全ての借金を帳消しにできるので、減額という面では最強の債務整理と言えます。
しかし、生活必需品などを除いた一定以上の財産がある場合は、処分してお金に換え、債権者への弁済に充てなければなりません。
特に不動産等はほとんどのケースで処分の対象となるので、持ち家は失う可能性が高いです。
また、借金の理由(ギャンブル・浪費など)、反省の如何などによっては裁判所が借金をゼロにしてくれないおそれがあります。
自分は財産を処分しなければならないのか、あるいは借金を帳消しにしてもらえそうなのかなどは、前もって弁護士に相談して確認する必要があるでしょう。
こちらも裁判所に申立てをして行う手続です。
借金を大幅に減額してもらい、残った部分を原則3年程度かけて毎月少しずつ返済していきます。
任意整理と似ていますが、利息だけでなく元本まで減額してもらえることが特徴で、場合によっては借金額が10分の1になる可能性もあります。
また、自己破産のように財産を処分する必要が基本的にないのもメリットです。
自動車ローン支払中の車などは例外ですが、住宅ローン支払中のマイホームは「住宅ローン特則」という制度を利用することで処分を免れます。
ただし、個人再生の手続は非常に複雑で、弁護士への依頼がほぼ必須となります。
東京地裁など一部の裁判所では弁護士を代理人とした個人再生を前提としているほどです。
さらに、住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンについては減額を受けられません。
整理できる債務総額が事実上100万~5000万円に限られており、定期的な収入がある人でないと利用できないなど、扱いにくいところもある債務整理方法です。
債務整理の概要はご理解いただけたと思います。
次に問題となるのが「自分はどの種類の債務整理をすればいいのか?」です。これについても1つずつ説明していきます。
利息がなければ分割払いでなんとか支払えるという人は、任意整理がおすすめです。
任意整理は裁判所を通さないので交渉次第では早く解決できますし、借金のことが家族にバレにくいという特徴があります。
ちなみに、日本で最も多く行われている債務整理は、この任意整理です。
新型コロナウイルスの影響で解雇となり収入がない、収入が非常に少ない、あるいは借金の額が過大でどうやっても返済できそうにない人は、借金をゼロにできる自己破産が現実的な選択肢です。
自己破産は財産の処分がネックですが、特に目立った財産がない場合は何も処分せずに自己破産することも可能です。
任意整理では解決できない額の借金を背負っているけれど、できるだけ財産を処分したくない人は、個人再生がおすすめです。
財産を処分せずに返済額を大幅に減らせるうえに、毎月少しずつ分割払いできるのは個人再生の大きなメリットです。
しかし、個人再生をするには定期的な収入が必要であり、裁判所に返済計画(再生計画)を認可してもらわなければなりません。
裁判所に認めてもらえるような計画を自力で作るのは難しいので、弁護士と相談しながら話を進める必要があります。
これまで度々弁護士の話をしてきましたが、債務整理は弁護士に依頼するのが安心で確実です。
最後に、その理由を説明していきます。
弁護士は債務整理の依頼を受けると、債権者に「受任通知」というものを送付します。
これを受け取った債権者は、それ以降債務者本人とではなく、弁護士を通して債務者とやりとりしなければなりません。
債務者からすれば、債権者からの督促が直接来なくなるので、精神的に安らかな日々を送れるようになります。
素人判断で債務整理をすると、思ったような効果が得られない可能性があります。
例えば、任意整理が良いと思って実行したとしても、その後の支払いができなくなってしまい、結局は自己破産…という可能性もあるのです。
無駄な労力を使わないためにも、弁護士に依頼して最適な債務整理を教えてもらった方がいいでしょう。
債務整理には様々な書類が必要です。
裁判所を介さない任意整理の際でも和解書等の準備が要りますし、裁判所を通す自己破産や個人再生ではより多くの書類が必要になります。
裁判所へ提出する書類にミスがあった場合、それを上手く修正できないと手続が打ち切られてしまうこともあります。
また、自己破産や個人再生の手続では、面談などで裁判所へ足を運ぶ機会があります。
裁判所は平日の日中しか開いていないので、日中に仕事をしている人はなかなか通うことができません。
しかし弁護士に依頼すれば、法的にしっかりした書類を揃えて提出してくれますし、裁判所にも代わりに行ってくれます。
どうしても依頼者本人が裁判所へ行かなければならない場合でも、弁護士が一緒に来てサポートしてくれます。
債務整理をするときは、弁護士がいた方があらゆる面で便利かつ安心なのです。
弁護士へ依頼するときに問題となるのが弁護士への報酬です。
お金がなくて債務整理をする人にとっては、弁護士費用が不安になるでしょう。
しかし、弁護士によっては分割払いが可能な場合もありますし、相談料を無料にしていることもあります。
弁護士の方でも依頼人の経済的な負担が少なくなるよう配慮してくれるので、迷わず相談に行きましょう。
新型コロナウイルスによる借金を解決できる「債務整理」には様々な方法がありますが、最適なものを選ぶには弁護士の判断があった方が安心です。
実際の手続においても弁護士の力が必要となるシーンが多いので、自力で行おうとせず、弁護士に依頼して任せることをおすすめします。
弁護士は借金で困っている人の味方です。早めに相談することで借金を早く解決できるので、一人で悩まず弁護士を頼ってください。