消滅時効援用通知書の書き方・書式は?
「消滅時効」が完成している場合、借金を支払わずに済むことがあります。 しかし、そのまま放置しているだけでは時効は成立…[続きを読む]
「時効」という言葉は、刑事ドラマなどで耳にする機会がある方も多いのではないでしょうか。
この場合の時効は「公訴時効」を指しますが、「犯罪から逃げ切る」というようなイメージを持っていらっしゃる方も多いでしょう。
実は、借金についても「時効」の概念が存在します。
この場合は「消滅時効」を指し、一定期間借金の返済を請求されなかった場合には、借金の返済を免除するという制度をいいます。
借金を返せなくなった人の中には「時効で踏み倒ししたい」などと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、果たしてこれは現実的に可能なのでしょうか?
この記事では、借金の時効について解説していきます。
目次
まず、借金の消滅時効が完成するための要件について解説します。
基本的に債権(借金)の消滅時効は、消滅時効期間が経過することによって完成します。
2020年4月1日に施行された新民法により消滅時効に関するルールが変更された関係で、借金の成立時期によって消滅時効期間が異なります。
それぞれのパターンについて詳しく解説します。
新民法施行前の2020年3月31日以前に成立した借金については、①通常の消滅時効が適用されるパターンと、②商事消滅時効が適用されるパターンの2つに分かれます。
友人や親、親戚などの個人から借金をした場合、「債権を行使できる時から10年」を経過すると、消滅時効が完成します。
なお、「行使できる時」とは、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)を意味します。
一方、銀行・信用金庫・信販会社・消費者金融など、会社に対する借金の場合には、より短い商事消滅時効が適用され、「債権を行使することができる時から5年」を経過すると消滅時効が完成します。
会社は営利上の目的により貸付けを行っていることから、債権を長く放置することは考えにくいという考慮が働き、改正前の民法では、通常よりも短い商事消滅時効が定められていました。
新民法が施行された2020年4月1日以降に成立した借金については、新民法の消滅時効に関するルールが適用されます。
新民法では、個人・会社の区別なく、すべての借金について以下の条件にて消滅時効が完成します。
①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年
上記①または②のうち、いずれか早く到来した時点をもって、借金の消滅時効が完成することになります。
とはいえ、①=②となることがほとんどのため、消滅時効は実質的に全て5年に短縮されたと考えて良いでしょう。
時効の完成猶予事由(改正前民法では停止事由)が発生している間は、消滅時効期間が経過したとしても、消滅時効は完成しません。
(※消滅時効期間が経過した後、仮に時効の完成猶予事由(停止事由)が消滅し、かつ時効の更新事由(中断事由)が発生していない場合には、その時点で消滅時効が完成することになります。)
時効の完成猶予または停止に関するルールも、借金の成立時期が新民法施行より前か後かによって適用関係が異なります。
新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の停止事由は、以下のものが挙げられます。
一方、新民法施行後の2020年4月1日以降に成立した借金の時効の完成猶予事由は以下のとおりです。
さらに消滅時効は、一定の事由が発生した時点で更新(中断)され、またゼロからカウントし直しになってしまいます。
新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の中断事由としては、以下のとおりです。
- 裁判上の請求
- 差押え、仮差押えまたは仮処分
- 債務の承認
なお、債務の承認とは、債務者自身が借金の存在を明示的または黙示的に認めることをいいます。
債務の承認に該当する例としては、以下のようなものが挙げられます。
一方、新民法施行後の2020年4月1日以降に成立した借金の時効の更新事由は以下のとおりです。
- 裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加に関する権利の確定(民法147条2項)
- 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続の手続完了(民法148条2項)
- 権利の承認(=債務の承認)(民法152条1項)
消滅時効による債務の消滅を主張するためには、消滅時効期間が経過したことのほかに、消滅時効を援用することが必要となります。
消滅時効が完成したとしても、任意に債務を支払いたいという人もいます。
このような人の意思を尊重するため、消滅時効による債務の消滅を認定するためには、「消滅時効が完成した」ことを主張することが必要とされています。
これを消滅時効の「援用」といいます。
たとえば金融機関から借金をしている場合には、まず弁護士などに依頼をして、債権の状態について以下の点などに関する調査を行います。
そして、消滅時効が完成していることがわかれば、「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便の形式で作成します。
この消滅時効援用通知書を金融機関に郵送して、金融機関に到達すれば、消滅時効の援用は完了です。
金融機関に到達したことがわかるように、配達証明を付けておきましょう。
消滅時効の完成・援用により借金が消滅することは、債務者にとっては有利なことしかないように思えますが、一方でリスクや問題点もあります。
最後に、消滅時効を援用して借金を帳消しにすることのリスク・問題点について解説します。
消滅時効を援用して債務を免れた場合、債権者から見れば借金を踏み倒されたということになります。
債権者が金融機関である場合、信用保証機関に対して消滅時効援用の事実が共有され、データベースに登録されます。
消滅時効援用の事実がどのように取り扱われるかは信用保証機関によって異なります。
たとえば消費者金融系のJICC(日本信用情報機構)では延滞の解消・完済という取り扱いになるため、ブラックリストに載ることはありません。
しかし、クレジットカード系のCIC(株式会社シー・アイ・シー)では、5年間ブラックリストに掲載されてしまうので、クレジットカードを新たに作ることは困難になってしまいます。
このように、金融機関からの借金について消滅時効を援用した場合、信用保証機関によってはブラックリストに載ってしまうことになるので注意が必要です。
また当然ながら、一度消滅時効を援用したら、同じ会社から新たな借り入れをすることは基本的に難しいと考えて良いでしょう。
消滅時効が完成するほどに長期間借金を滞納した上で踏み倒したということになるので、やむを得ないといえます。
ただ、他の会社からお金を借りることはできるので、特に大きな問題にはならないでしょう。
借金について消滅時効が完成するためには、最低でも弁済期から5年間が経過しなければなりません。
特に金融機関は、貸付けを専門に取り扱っているプロフェッショナルであるため、滞納状態の債権を5年間も放置するということはまずありません。
消滅時効についてもきっちり管理を行い、完成前に必ず強制執行の手続きを取ってくるでしょう。
友人や親類などから、半ば返さなくても良いという感じで借りたお金であれば別ですが、会社からの借金などについては、消滅時効が完成することはめったにありません。
そのため、消滅時効の完成に期待して借金を踏み倒そうと考えるのはやめた方が良いでしょう。
もし借金の返済に困っている場合には、弁護士に相談をして債務整理を行うことを検討する方がベターです。
債務整理を行えば、借金の減額・免除が認められたり、返済スケジュールが延長されたりして、借金の返済負担を大きく軽減できる可能性があります。
今回は、借金の消滅時効について解説しました。
借金について消滅時効が完成しそうという場合には、借金の負担から解放されるために消滅時効の援用を検討しましょう。
しかし、実際には債権者が消滅時効の完成を放置する可能性は低く、特に金融機関などから借り入れを行っている場合には、消滅時効が完成することはほとんど期待できません。
その場合には、債務整理で借金の負担を軽減する方が現実的な選択肢となるでしょう。
消滅時効の援用や債務整理については、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は、依頼者の債務の状況を十分に調査した上で「消滅時効を援用できるのか」「債務整理をすべきなのか」「どの債務整理手続きを利用すべきなのか」などを考慮し、依頼者にとって最適な解決方法を提案してくれます。
借金問題でお悩みの際には、一人で悩まずにお早めに弁護士にご相談ください。